第1章 総 則 | |
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第1条 |
本会はFSG専門学校グループ同窓生の親睦を図りFSG専門学校同窓会(校友会)の発展に寄与する。 |
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第2条 |
本会はFSG専門学校同窓会連合会と称し、本部をFSG専門学校グループ内に置く。 |
第2章 会 員 | |
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第3条 |
本会の会員はFSG専門学校グループ同窓会(校友会)会長及びFSG専門学校グループ職員とする。 |
第3章 事 業 | |
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第4条 |
本会は次の事業を行う。
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第4章 役 員 | |
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第5条 |
本会は次の役員を置く。
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第6条 |
役員は、各校同窓会(校友会)会長が兼務し、これに当たる。 役員は同窓会連合会の年間活動計画、決算および予算案を協議し承認をする。 |
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第7条 |
事務局長は、役員が会員より選出し、役員会で承認する。 事務局長は、同窓会連合会の年間活動計画、予算案を役員会に提出すると伴に、活動報告を役員会にて行う。 また、出納状況を確認し、年度末に決算を役員会に提出する。 事務局の活動が円滑に遂行されるよう管理監督し、不測の事態が生じた時は役員と相談しこれに当たる。 |
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第8条 |
役員の任期は、次のとおりとする
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第9条 |
本会は役員とは別に顧問を置く。顧問は本会の運営に関し、役員の諮問に応じる。また、会計の監査を行う。 |
第5章 会議・事務局 | |
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第10条 |
会議は役員会とする。役員会は会長が召集し議長を務める。 会議は、定例会と臨時会があり、臨時会は会長が必要と認めた時行う。 役員会の議決は、役員の過半数以上の出席によって成立し、出席役員の過半数によって議決する。可否同数の時は、議長がこれを決する。 役員会での審議、協議事項は参加者が提案する。 |
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第11条 |
事務局は会議の開催に必要な業務を行う。 また事務局長が必要と認めた業務を行う。 事務局員は事務局長が必要と認めた人員を会員より選出し本人の承諾を得る。 |
第6章 会計 | |
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第12条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 決算は、3月末日に行うものとし、顧問の監査をうけなければならない。 |
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第13条 |
本会の予算及び決算は、その案を役員会において承認を得なければならない。 |
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第13条 |
会計は事務局内に置き、同窓会連合会の財務管理を行う。 役員会において会計報告を行う。 |
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第14条 |
各同窓会(校友会)は、業務委託費として会費を納めるものとする。 会費は、各校同窓会(校友会)費の10%とする。 |
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第15条 |
本会の運営費は、会費・寄付金その他をもってこれに当てる。 運営費に余剰が生じたときは、役員会の決議を経て、これを次年度の運営費にあてる。 |
附 則 |
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第16条 |
会則の改正は、役員会において協議し、議決する。 |
第17条 |
この会則は平成19年10月27日から施行する。 |
以 上






